医業承継のための事業承継資産の課税特例制度が創設

 1月24日に歯科医師会館で行われた定例記者会見の中で、三井博晶常務理事は平成31年度税制改正の中で、医業を継承するための相続・贈与に関する課税特例制度が実現したことを明らかにした。
 平成31年度税制改正において、10年間の限定ではあるが、医業用に供している土地、建物、機械、棚卸資産を取得した場合、100%納税を猶予することが決まった。2019年1月1日から、2028年12月31日までの間に行われる相続・贈与が対象となる。関係法令は2019年4月1日施行。

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