厚生労働省が療養担当規則を改正し、調剤でのポイント付与を禁止する項目を新設

 厚生労働省は、保険医療機関及び保険医、保険薬局及び保険薬剤師の療養担当規則の改正を行い「経済上の利益の提供による誘引の禁止」という項目を新設した。
 同項目により、一般消費者にも注目されていた調剤でのポイント付与は実質的に禁止されることとなる。なお、移行のための準備期間が設けられたため、施行は平成24年10月1日からとなっている。
 マツモトキヨシ等が加盟する日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)は、調剤ポイント付与を求める署名を60万以上集めるなど行政との対決姿勢を強めていたが、今回の改正を受け今後どういった対応に出るのかが注目される。JACDSが反発を強める一因ともなっているが、クレジットカード払いでたまるポイントは対象外とされる模様。
 歯科医院でもポイントカードを兼ねる診察券を発行している診療所はあり、今後は対応が必要になるケースもあると思われる。今回の改正は保険医療機関、保険薬局の療養担当規則改正であるため自費診療分野は対象外と思われるが、一方では自費診療分野を主な対象とした「医療機関のホームページに関するガイドライン(仮称)」の策定も進められている。歯科界においても集患の方策について一層の注意が必要になりそうだ。
日本チェーンドラッグストア協会のホームページ

カテゴリー: 政治・行政, 歯科医師・歯科診療所   タグ:   この投稿のパーマリンク

コメントは受け付けていません。