厚生労働省は、歯科医師や医師、薬剤師等が登録する医籍の訂正申請に課される登録免許税の取り扱いを見直すことを発表した。
従来、医籍の訂正申請は訂正個所1か所につき千円とされ、同時に2か所を訂正する場合には二千円の登録免許税が課されていた。しかし、5月に国税不服審判所において「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる。」旨の裁決が出されたことを受け、裁決の内容に沿うよう登録免許税の取扱いを見直すこととしたもの。
結婚等の事由により氏名と本籍地等が同時に変更になる場合、従来は二千円かかっていたものが、今後は千円で済むようになる。過去5年以内に2か所以上、同時に訂正申請を行った人には、過誤納金として還付請求にも応じるとしている。
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