厚生労働省の医療情報の提供のあり方等に関する検討会が「医療機関ホームページガイドライン(案)」を提示

 6月29日、厚生労働省「第12回 医療情報の提供のあり方等に関する検討会」が開催され、資料の中で「医療機関ホームページガイドライン(案)」が提示された。
 ガイドライン作成は、もともと美容医療や歯科インプラントに関わる消費者庁等からの要請もあり、自由診療分野を念頭に進められていたものだが、今回の案では「本指針は、インターネット上の医療機関のホームページ全般を対象とするもの」と記載されている。ガイドライン(案)では「記載すべきでない事項」と「記載すべき事項」が列挙されており、特に「記載すべきでない事項」については例文を多数挙げて、かなり具体的に示されている。
厚生労働省のホームページ

▼記載すべきでない事項
1)内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができない事項
2)他との比較等により自らの優良性を示そうとする事項
3)内容が誇大なもの及び医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
4)早急な受診を過度にあおる表現や、費用の過度な強調
5)科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの
6)公序良俗に反するもの
7)医療法以外の法令で禁止されているもの

▼記載すべき事項(自由診療)
1)通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
2)治療等のリスク、副作用等に関する事項

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