「夢みるこども基金」訴訟が福岡地裁で結審、判決は「双方棄却」

 「夢みるこども基金」を考える会(河原英雄代表)は9月3日、東京国際フォーラム(東京・有楽町)で記者会見を開き、「夢みるこども基金」との訴訟における福岡地裁の判決について明らかにした。
 「夢みるこども基金」(本部・福岡県中央区)は、歯科治療によって発生する撤去金属をリサイクルして売却した資金をもとに活動する慈善団体。その設立時に参加した歯科医師の河原英雄氏、増田純一氏、川津寛氏らと基金側が、平成19年以降、その運用をめぐって互いに刑事訴訟、民事訴訟を起こしていた。
 民事においては平成19年12月に基金側が三氏を、河原氏らは翌20年8月に古市悟事務局長と故中村直 基金理事長代行(福岡県歯科医師会副会長・当時)をそれぞれ損害賠償で訴えていた。以後、9回にわたる口頭弁論を経て昨年11月に結審し、福岡地裁は本年8月23日に「双方の請求を棄却する」と判決を言い渡した。
 河原氏らの弁護を担当した永松法律事務所の永松栄司弁護士は、今回の判決について、「河原氏らに対する基金側の損害賠償請求は、違法性がないことを認めた判決と高く評価している。今後は河原氏らの名誉の回復を高裁で明らかにしていきたい」と述べた。
 一方、基金側は八尋晋策理事長名で8月29日、31日に歯科記者会あてに文書を送付し、「判決文では河原英雄氏らが指摘したような基金の運営に不正がなかったことを認めている。今回の訴えの主たる目的は基金の名誉回復であることでから、実質的に『勝訴判決』である。基金理事会では、今回の判決は納得しがたく、今後、控訴も含めて早急に対応を検討する」と考えを示している。

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