特定保険医療材料料(使用歯科材料料)が10月1日より一部改定

 厚生労働省保険局は9月7日、特定保険医療材料の材料価格基準が一部が改正されたことを受け、特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の一部を改正する通知を発出した。改正は以下の4項目。

▼支台築造(1歯につき)
メタルコア/大臼歯 61点→58点
メタルコア/小臼歯・前歯 38点→36点
▼線鉤
14カラット金合金/双子鉤 345点→369点
14カラット金合金/二腕鉤(レストつき) 266点→285点
※平成24年10月1日より適用。

カテゴリー: 政治・行政   タグ:   この投稿のパーマリンク

コメントは受け付けていません。