10月1日からの調剤等によるポイント付与禁止を控え厚生労働省が通知を発出、日本チェーンドラッグストア協会は新たな意見表明でなお対抗姿勢

 厚生労働省は9月14日「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」と題する通知を、地方厚生(支)局医療課長宛てに発出した。
 本年春、療養担当規則に「経済上の利益の提供による誘引の禁止」という項目が新設され、10月1日からポイントカード等によるポイント付与は禁止されることとなっている。今回の通知は、施行を来月に控えてあらためて保険医療機関及び保険薬局への周知徹底を依頼するという内容。クレジットカードや一定の汎用性のある電子マネーについては利便性の向上が目的であるとして、当面はやむを得ないものとして認めるものとしているが、その取り扱いについても引き続き年度内を目途に検討することとしている。
 調剤におけるポイント付与禁止については、日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)が強く反発している。9月19日には早速、通知においてクレジットカードや汎用電子マネー等について当面は認められるとしたことを挙げ、運用の平等性の観点から、来年3月まではポイント付与の継続が可能であると判断したとの公式見解を発表した。JACDSは以前から訴訟も視野に入れていることを表明しているが、今回の通知を受け、来年3月までは厚生労働省との話し合いによる前進を目指す方針も明らかにした。
日本チェーンドラッグストア協会のホームページ

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