東京医科大学茨城医療センターに異例の保険医療機関の指定取り消し処分

 厚生労働省・関東信越厚生局は9月21日、東京医科大学茨城医療センターが不適切な施設基準に基づく故意の不正請求を行っていたとして、12月1日付で保険医療機関の指定を取り消す行政処分を行うことを公表した。監査で判明した不正請求は30,242件、請求額は約8,284万円。不正請求の中には、歯科外来診療環境体制加算も含まれており、規定の研修を修了した常勤の歯科医師が退職した後も、不正に診療報酬を請求していたという。
 ただ、同センターは一般病床461床(ICU、CCUも含む)、回復期リハビリテーション病床40床を備え、地域がん診療連携拠点、肝疾患診療連携拠点にも指定されている茨城県南部の主要な拠点病院。保険診療ができなくなった場合の患者への影響は非常に大きく、地域の拠点となっている大学付属病院そのものに取り消し処分が下されるのは極めて異例といえる。松崎靖司センター長は、処分が実施される12月1日までに、医療の継続及び患者負担の増大を招かぬよう、なんとか県と調整を図っていきたいとしている。
東京医科大学茨城医療センターのホームページ
関東信越厚生局のホームページ

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