厚生労働省、「医療機関ホームページガイドライン」を公表

 厚生労働省は9月28日、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」を公表した。
 同ガイドラインは、美容医療等でホームページを契機としたトラブルが発生していることを踏まえ、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」で議論された内容を受けて作成された。医療機関のホームページについては、従来通り広告とは見なさないものの、「各医療機関においては、営利を目的として、ホームページにより国民・患者を不当に誘因することは厳に慎むべき」として、記載すべきでない事項と記載すべき事項(自由診療を行う医療機関に限る)を列挙する形で指針が作成された。
 同ガイドラインは、インターネット上の医療機関のホームページ全般を対象とするものであるとしているが、記載すべき事項については、自由診療を行う医療機関に限るものとしている。
医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン).pdf

▼記載すべきでない事項
1)内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの
2)他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
3)内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
4)早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
5)科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関への受信や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの
6)公序良俗に反するもの
7)医療法以外の法令で禁止されるもの
▼記載すべき事項(自由診療を行う医療機関に限る)
1)通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
2)治療等のリスク、副作用等に関する事項

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