医療機関の消費税問題を討議する第4回目の分科会、日歯常務理事の堀憲郎委員が資料を提出

 厚生労働省は10月31日、第4回目の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」を開催した。今後の消費増税に向けて、医療機関のいわゆる損税問題にどう対応するかを検討するもの。
 特に設備投資等の高額投資については、今後、医療機関を対象とした予備調査が行われる予定になっているが、今回はその調査票の原案が示された。また、高額投資の「高額」の範囲について、1件の取得価額といった「絶対額」で線引きをするのか、あるいは診療報酬に占める割合等の「相対率」で線引きするのかといったことや、リースや賃貸で保有している医療機器等の扱い等についても問題提起され今後の議論が必要であるとされている。
 日本歯科医師会から委員として参加している堀憲郎常務理事は、「第18回医療経済実態調査」と「日本歯科医師会青申連調査(H22)」の結果を基として、歯科における控除対象外消費税の(保険診療収入に対する)割合は2.03%と推計され、診療報酬による補填は極めて不十分であるとする旨の資料を提出した。堀委員が提出した資料の中では、控除対象外消費税の割合は、消費税8%の場合で3.23%、10%の場合で4.03%になるという試算値が示されている。
厚生労働省のホームページ

カテゴリー: 政治・行政   パーマリンク

コメントは受け付けていません。