厚生労働省が政府税調で「社会保険診療報酬等に係る特例措置」について存続を要望、ただし自由診療を含めて一定額以上の者を適用除外とする見直しを行う方向

 内閣府は11月12日、第6回目の税制調査会を開催し、社会保険診療報酬等に係る特例措置についてと租税特別措置の見直しについての議論を行った。
 社会保絵診療報酬に係る特例措置は、社会保険診療での収入が5千万円以下である個人及び医療法人について、経費の計上を概算経費率で認めるというもの。平成23年10月に会計検査院により、特例措置が本来の目的である事務負担の軽減ではなく、実際の経費と概算経費率による経費で多額になる方を選択するという、もっぱら節税のために用いられているのではないかとの指摘があり、平成25年度の税制改正で見直しを行うことになっていた。
 厚生労働省は平成24年6月~8月に、日本医師会及び日本歯科医師会会員を対象として行ったアンケート調査の結果を提出し、同特例措置は小規模医療機関等の事務負担軽減という本来の目的に沿って有効に機能しているとして、制度は基本的に維持することが適当であるとの見解を述べた。ただし、特例措置適用者の中には多額の自由診療収入を得て、必ずしも小規模医療機関とは言えない者も存在するとして、今後は自由診療収入も含めた収入額が一定額以上の者を、適用対象から除外する方向での見直しを行うことを提言した。また、5千万円以下の事業者の実額経費率について、特例措置適用者のみの集計では概算経費率による経費より低くなっているものの、非適用者も含めた全体では約7割(医師72.2%、歯科医師69.6%)であるとして、現行の概算経費率には合理性があるもとの考えられると述べた。
社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る適用実態調査の結果について.pdf

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