4月1日より歯科医師国民年金基金の加入対象者を拡大

 4月1日より歯科医師国民年金基金の加入できる対象者が拡大される。従来、同基金の加入員は、「歯科診療所に従事する歯科医師で、国民年基金の第1号被保険者」に限定されていたが、4月1日から(1)および(2)のように加入要件を拡大することとなった。新しい加入要件は下記の通り。

1)歯科診療所に従事する「従業員」で、国民年基金第1号被保険者の方。
2)歯科診療所に従事する歯科医師・「従業員」で、「国民年基金の任意加入被保険者」(60歳以上65歳未満)の方。
※「従業員」とは、歯科診療所に従事する歯科衛生士・歯科助手・事務等。歯科技工士は除き、歯科技工士は歯科技工士国民年金基金に加入することができる。
※「国民年基金の任意加入被保険者」とは、①日本に住所がある方、②60歳以上65歳未満、③老齢基礎年金を繰上げ受給していない方、④納付月数が480月(40年)未満の方、のいずれにも該当するものを指す。

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