エステサロン等におけるホワイトニング行為の違法性について質疑、都道府県歯科医師会専務理事連絡協議会

 11月13日に東京・市ヶ谷の歯科医師会館大会議室で開催された都道府県歯科医師会専務理事連絡協議会において、岡山県の大嶋敏秀専務理事は、県内で問題となっているエステサロン等におけるホワイトニング行為の違法性について、日歯の見解を求めた。
 この点について瀬古口精良常務理事は、「説明を受けた顧客が自分で行うセルフタイプであれば、ホワイトニング剤の塗布だけでなくライトを照射した場合でも違法性は問えない」とした。続いて宮村一弘監事より、「誰が施術する場合でも、認められるのは使用するホワイトニング剤が医薬部外品で、照射ライトが医療機器ではないことが前提。医薬品や医療機器を使用するのであれば無資格者が行うことはできず、医師法・歯科医師法だけでなく薬事法違反にも問われることになる。なお、医薬部外品と一般機器を組み合わせて使用した場合の扱いはどうなるかについては、日歯は厚労省に、各地域では都道府県に対して確認を取る必要がある」と補足した。

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