診療報酬改定についての解説(1/3)―都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会

 3月8日、東京・市ヶ谷の歯科医師会館で「都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会」が開催され、平成26年度診療報酬改定についての解説が行われた。堀憲郎常務理事は、告示・通知についてのポイントを以下のように示した。

▼治療困難者の50/100加算については訪問診療時も同様に算定できるものとする。

▼歯科疾患管理料は初回の急性症状等によって検査が実施できない場合、検査なしでも算定可とする。また、従来の「業務記録簿」は「患者への提供文書の写し」をもって「業務に関する記録」として扱ってよいこととなった。

▼残根削合の算定では「抜歯禁忌症」の文言を削除したほか新義歯製作だけでなく義歯修理についても算定を可とした。歯根端切除術は大臼歯だけでなく小臼歯も算定の対象となった。

▼なお、「歯冠修復は歯冠形成後、欠損補綴は補綴時診断以降を自費診療として扱ってよい」という昭和51年の歯科医療官通知は、かねてから明確化が求められていた。この点について今回、局長通知によって根管治療後の自費診療は混合診療にあたらないことが明確に示された。ただし、その根拠は歯科診療体系の特殊性に由来するものであって、混合診療解禁の議論とは異なる次元のものである。

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