診療報酬改定についての解説(2/3)―都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会

 3月8日、東京・市ヶ谷の歯科医師会館で「都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会」が開催され、平成26年度診療報酬改定についての解説が行われた。兜森正道理事は歯科訪問診療の算定について、次のようにポイントを述べた。

▼20分未満の初・再診料の扱いがすべてなくなり「歯科訪問診療3」が新設された。算定にあたってはまず20分以上か否かに分け、20分未満は何人診療しても「歯科訪問診療3」(143点)を算定する。20分以上については人数により区分する。

▼ 文書提供の対象は「歯科訪問診療2」および「歯科訪問診療3」で、「歯科訪問診療1」では不要とする。同一施設で同月に「2」または「3」を複数回算定し、施設職員に文書提供する場合は一覧表で作成しても差し支えない。

▼ 「在宅かかりつけ歯科診療所加算」(100点)は、「歯科訪問診療1」に対して加算する。施設基準は、歯科訪問診療の月平均(直近3ヶ月)述べ患者数が5人以上で、そのうち8割以上が「歯科訪問診療1」を算定していること。

▼ 歯科訪問診療料および歯科診療特別対応加算(従来の障害者加算)を算定する場合は、処置、手術、歯冠修復、欠損補綴について50/100を加算できる。歯科訪問診療料のみを算定する場合の50/100加算の対象は、抜随、感染根管処置、抜歯手術、口腔内消炎手術、有床義歯修理に対してのみとする。

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