月別アーカイブ: 4月 2020

日歯、歯科医師の検体採取について見解 医療崩壊防止に向けPCR 検査体制に協力

 日本歯科医師会は4 月27 日、厚生労働省が通知予定の「新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施」について、現時点で確認できている事項を整理し、日本歯科医師会の考え方をとりまとめた。  本件について、日本歯科医師会で厚生労働省からの打診を受けて日本医師会とも連携をとりながら対応。日歯も参加した4月26日開催の厚生労働省の有識者会議で概ねの合意がなされたという。  現時点で確認できている事項と、日本歯科医師会の考え方は次の通り。 ◆現時点で確認できている事項 ①PCR 検査の需要が増大していることから、検査体制強化のため、口腔領域に知見を有する歯科医師に協力を促している。 ②ただし、決してすべての歯科医師に対して、協力を強制的に求めるものではない。 ③現行法では歯科医業の範疇を超えている本業務について、違法性を阻却する要件を定め、特例的・時限的に歯科医師による検体採取を認めるものである。 ④その主たる要件は、「感染が拡大し、歯科医師による検体検査を認めなければ医療提供が困難になるという状況であること」と「安全性を担保した上で検体採取が実施されるために、実施者が必要な教育・研修を受けていること」である。 ⑤検体採取の場所は、地域医師会等が運営するPCR 検査センターとされている。 ⑥研修の内容や実施体制、患者の同意をとる方法などについては、厚生労働省で検討中である。 ◆現時点における日本歯科医師会の考え方 ①国難ともいえる現況に鑑み、医療崩壊を防止するために、歯科医師会として何らかの協力をすることはやぶさかでない。 ②本件は、多くの医師や看護師が軽症者の治療や管理等に専従できるようサポートするもので、ひいては重症者に対する医療体制を守ることにつながるものと考える。 ③PCR 検査体制の増強にあたり、歯科医師の参画がどうしても必要な状況であれば、日本医師会の了解および地域医師会の要請の下に協力する。 ④研修については厚生労働省が主体となり、学会等の協力の下に教材製作および実施体制を整備する。日本歯科医師会もE ラーニング研修実施等の協力にあたる。なお、手技の実習等については、現場での対応も想定される。 ⑤ワークフロー、防御服の確保等の感染防御体制、研修、費用弁償などの概要が分かり次第、都道府県歯科医師会へ改めて通知する。 ⑥実際には、病院歯科・口腔外科の歯科医師や、歯科麻酔医等が主たる対象となるのではないか。 ⑦それ以外の、歯科医師会会員の協力については、地域における医師会と歯科医師会、地域行政等との連携に基づく対応となる。

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月刊 『DENTAL VISION』 2020年4月号を発刊しました

◆令和2年度診療報酬改定のポイント ―初・再診料引き上げ、歯周病重症化予防、他 ◇厚生労働省  令和2年度診療報酬改定の背景と概要  /厚生労働省保険局医務課/高田淳子 課長補佐 ◇日本歯科医師会  限られた財源の中で国民に資する改正を実現  /日本歯科医師会常務理事/林正純 中医協委員 ◇一般臨床医の視点  初・再診料、金パラ、在宅医療、施設基準・・・・・・  臨床医から見た令和2年度改定の課題とは ◆メッセージ  組合運営の厳しさが増す中で国庫補助率30%を維持  令和2年度は3種組合員と家族に歯科健診を実施  /全国歯科医師国民健康保険組合/三塚憲二 理事長 ◆TOPICS ◇新型コロナウイルス対応、応召義務違反にあたらず/日本歯科医師会 ◇3ヶ月に一度改定も、金パラ問題解決までは道半ば/日本歯科医師連盟 ◇新型ウイルス対策を踏まえながら重要案件を決議/日本学校歯科医会 ◆ 巻末カラー ◇現役歯科美女図鑑/鈴木千枝子さん ◇アラデンカルチャークラブ/『撮り鉄』 植松一郎さん ◇編集部突撃レポート/新型コロナに負けるな感染対策グッズ特集 ◇緑風荘病院管理栄養士の食支援日記/社会福祉法人緑風会 ご購入はこちら(シエン社の該当ページ)

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金パラ価格見直しの新たなルール決定も、解決までは道半ば―日本歯科医師連盟

 日本歯科医師連盟の定例記者会見が3月26日に歯科医師会館で開催された。  中医協の協議を経て、金パラ価格の高騰に対応する価格見直しの新たな仕組みが決まった。この問題について高橋英登会長は、「価格見直しの新たなルールが決まったが、見直しのサイクルが3ヶ月に一度、変動幅が15%ということが決まっただけで公示価格の決定はこれからのことである。解決までは道半ばと認識している」と、慎重な姿勢を示した。

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新型コロナ関連の休業補償と応召義務について質疑―日本歯科医師会

 日本歯科医師会の定例記者会見が3月26日に開催された。質疑では、「歯科治療を受けた患者さんが新型コロナウイルスに感染していることが分かり、所轄の保健所から休診して検査を受け2週間休むよう言われた。休業補償はでないという話がある」として見解が求められた。この点について柳川副会長は、「一部の損保会社の回答として、いわゆる休業補償は歯科医師自身が罹患し休診する場合が対象となると聞いている。院長自身は罹患していないが休診せざるを得ない場合は補償の対象とならないとのことである」と述べた。  重ねて、「熱があって感染が疑われる症状の患者が来院した時は、すぐに治療せず指定の医療機関の受診を勧奨するような対応は応召義務違反にあたらないか」との問いに対し、瀬古口精良専務理事は、「このような特殊な状況の中で、治療せずに病院を紹介するような対応は応召義務違反にあたらない」と見解を示した。

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