タグ別アーカイブ: 診療報酬支払基金

診療報酬支払基金が「第3次審査情報提供事例(歯科)」として6事例を追加

 社会保険診療報酬支払基金は、第3次審査情報提供事例(歯科)として6事例を追加し、ホームページ上で公表した。今回、追加された6事例は、「歯科疾患管理料2」「顎運動関連検査」「投薬2」「知覚過敏処置」「乳幼児う蝕薬物塗布処置」「歯周基本治療」に関する取り扱い。各事例の概要は下記の通り。 社会保険診療報酬支払基金のホームページ ▼歯科疾患管理料2  原則として、他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。(留意事項あり) ▼顎運動関連検査  原則として、咬合採得と当時算定でない顎運動関連検査の算定を認める。 ▼投薬2  原則として、「P」病名のみで、スケーリング実施後に出現した疼痛に対する鎮痛剤の算定を認める。 ▼知覚過敏処置  原則として、同一診療月で同一歯において、「P」及び「Hys」病名で知覚過敏処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該知覚過敏処置の算定を認める。 ▼乳幼児う蝕薬物塗布処置  原則として、著しく歯科診療が困難な者に対し、永久歯の前歯に対する乳幼児う蝕薬物塗布処置の算定を認める。 ▼歯周基本治療  原則として、一連の歯周病治療終了後、一時的に症状が安定した状態にある患者に対し、再度のSRPを繰り返し一定間隔で行うことを認める。(留意事項あり)

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診療報酬支払基金が、突合・縦覧点検を開始した平成24年3月分の審査状況を発表

 社会保険診療報酬支払基金は、5月28日、平成24年3月分の審査状況に関わる資料を公表した。  平成24年3月審査分からは、岩手、宮城、福島の被災3県を除き、電子レセプトを活用した突合・縦覧点検が開始されている。ただ、歯科はレセプトの電子化状況が46.4%(平成24年4月、請求件数ベース)と、医科(94.6%)や調剤(99.9%)に比較して低く、また、院外処方が少なく、そもそも突合点検の対象件数が少ないこともあり、査定件数率は突合点検で0.011%、縦覧点検で0.014%と医科に比べかなり低い数値にとどまっている。 社会保険診療報酬支払基金のホームページ ▼突合点検 歯科 査定件数0.1万件、査定点数9万点 医科 査定件数10.4万件、査定点数3,093万点 ▼縦覧点検 歯科 査定件数0.1万件、査定点数14万点 医科 査定件数1.2万件、査定点数410万点

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社会保障審議会・医療保険部会において、支払基金と国保連の統合問題を検討

 5月24日の社会保障審議会・医療保険部会において、「審査支払機関の在り方について」と題する資料が提出され、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)と国民健康保険団体連合会(国保連)の統合問題についての検討が行われた。  提示された資料には、厚生労働省が全国の保険者を対象として行った「審査支払機関の在り方に関するアンケート結果」も収載されており、【設問4】の回答では、「統合すべき」が40.8%、「統合すべきでない」が14.6%、「どちらともいえない」が44.7%だった。最大の論点は、統合によるコスト削減効果と、競争原理による効率化のどちらが有効かということだが、いずれにせよ、さらなる効率化が求められていることには違いはない。  支払基金と国保連の統合については、平成21年の行政刷新会議の「事業仕分け」で「統合」の判定が出されており、平成23年の衆議院の決算行政監視委員会決議においても、「競争による改善が期待できないのであれば、(中略)統合に向けた検討を速やかに進めるべき」とされている。同部会には、歯科関係者では日本歯科医師会の堀憲郎常務理事が臨時委員として出席している。 厚生労働省のホームページ

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社会保険診療報酬支払基金が「突合・縦覧点検」の件数、点数を速報値として公表

 社会保険診療報酬支払基金は、平成24年3月審査分より開始した「突合・縦覧点検」の速報値を発表した。  突合点検については査定件数10.5万件で査定点数3,102万点、縦覧点検については査定件数1.4万件で査定点数423万点とされている。詳細については公表されていないため、歯科がどの程度、含まれているかは現時点では不明。確定状況については、5月以降に公表する予定としている。 診療報酬支払基金のホームページ

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支払基金が3月診査分より突合点検、縦覧点検を開始することを改めて表明

 社会保険診療報酬支払基金は、3月診査分のレセプトより突合点検、縦覧点検を開始することを3月8日の発表で改めて表明した。ただし、岩手、宮城、福島の被災三県については6カ月間の実施猶予期間を設け、平成24年9月診査分より開始する予定としている。  突合点検は、処方箋を発行した病院、診療所と薬局の電子レセプトを照合する審査で、縦覧点検は同一医療機関の同一患者の電子レセプトを複数月にわたって照合する審査。薬剤処方の多くない歯科診療所にとっては突合点検の影響は少ないと思われるが、一方、一連の治療が複数月にわたることが多いため、縦覧点検については対象件数も多くなることが予想される。3月以降のレセプト作成については、過去分のレセプトとの整合性に今まで以上の注意が必要になりそうだ。 社会保険診療報酬支払基金のホームページ

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