「平成24年度税制改正大綱」社会保険診療報酬の所得計算の特例は平成25年度に検討

 厚生労働省は12月10日に閣議決定された「平成24年度税制改正大綱」について、同省に関係する主な部分をまとめた資料を公表した。この中で歯科医療に関する主な部分は下記の通り。
▼事業税
「社会保険診療報酬に係る非課税措置」存続
「医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置」存続だが、平成25年度税制改正において検討
▼所得税
「社会保険診療報酬の所得計算の特例」
 存続だが、厚生労働省において適用実態を精査した上で、平成25年度税制改正において検討

 所得税の「社会保険診療報酬の所得計算の特例」については、会計検査院より見直しするべきとの意見表示がなされていたが、とりあえず平成25年度へ先送りとなった模様。その他、たばこ税・地方たばこ税については、引き上げの方向性が明示されている。
厚生労働省のホームページ

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