1月13日の中医協総会で厚労省が「これまでの議論の整理(案)」(現時点の骨子)を呈示

 平成24年1月13日開催の中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、厚生労働省より「平成24年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」という形で、今春の診療報酬改定に向けての現時点の骨子案が呈示された。歯科に係る主な項目については下記のように記載されている。

▼重点課題1-4 病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進について
5.歯科医師等によるチーム医療や医科医療機関との連携を推進する観点から、 頭頸部領域のがん患者等の周術期における歯科医師の包括的な口腔機能の管理等を評価する。併せて、これらに関連した医療機関と連携した歯科医療機関における歯科治療総合医療管理料及び在宅患者歯科治療総合医療管理料の対象疾患に口腔内に合併症を引き起こす疾患を追加する。

▼重点課題2-4 在宅歯科、在宅薬剤管理の充実について
1.現在の歯科訪問診療の対象者について、歯科訪問診療の実情も踏まえつつ、適切に歯科訪問診療が提供されるよう「常時寝たきりの状態」の表現を見直す。
2.居宅に対する歯科訪問診療が推進されるよう、同一建物居住者以外に対する歯科訪問診療をより適切に評価するとともに、在宅療養支援歯科診療所の取組を評価する観点から、在宅療養支援歯科診療所に属する歯科衛生士が歯科訪問診療に際して診療の補助を行った場合に評価を行う。
3.歯科訪問診療に必要な器具を携行した場合の評価について、一人の患者に対して「1回目」と「2回目以降」で異なる評価を、同一建物居住者の有無により適切に評価を行う。なお、この際、同一建物居住者に対して、一度に多数の患者に歯科訪問診療を行う場合の評価を見直す。

▼Ⅰ-7 生活の質に配慮した歯科医療の推進について
(1)著しく歯科診療が困難な者に対する歯科医療の充実を図る観点から、以下のとおり見直しを行う。
1.著しく歯科診療が困難な患者の状態に応じて、身近な歯科医療機関でも円滑に歯科治療が受けられるよう、専門性の高い歯科医療機関から患者を紹介した場合及び一般の歯科医療機関が患者を受け入れた場合の評価を行う。
2.「障害者加算」の対象者に、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、著しく歯科診療が困難な状態を追加し、歯科診療報酬上における「障害者加算」は、本加算の主旨をより適切に反映する観点から「(仮称)歯科診療困難加算」に改める。
(2)歯や口腔機能を長期的に維持する技術等、歯周病の治療や歯の保存治療(修復治療、歯内治療)等について評価する。
1.糖尿病患者は歯周病が悪化しやすい傾向があること等を踏まえ、歯周病の悪化・重症化リスクが極めて高い患者等に対する歯周病安定期治療の間隔を、歯周外科手術を実施した場合に合わせて短縮するとともに、歯周治療の一連の診療報酬の評価を見直す。
2.歯の喪失リスクであるう蝕は歯周病と同様に年齢とともに増加傾向であることから、歯の修復治療や歯内治療等、歯の保存に資する技術を評価するとともに、歯を喪失した際に早期に口腔機能の維持・回復が図られ、生活の質の向上に資する技術等についても併せて評価する。
(3)その他、歯科医療における新たな技術については医療技術評価分科会等の検討を踏まえつつ、適切な評価を行う。
厚生労働省のホームページ

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