「医療機関のホームページに関するガイドライン(仮称)」の対象に美容医療とならび歯科インプラントが明記

 2月1日に開催された厚生労働省の「第10回 医療情報の提供のあり方に関する検討会」資料において、ホームページの内容に関して何らかの対応が必要と考えられる分野として、「美容医療」とならび「歯科インプラント」が明記されている。
 前回までの資料では、ガイドラインの主な対象として「美容医療サービス」については明示されていたが、「インプラント」という語句は記載されていなかった。今回の資料では国民生活センターから要請があったこと等も挙げ、「美容医療」と並んで「歯科インプラント」が主な対象となることが明示されたといえる。
 資料では、国民生活センター等から要請のあったような問題は、上記のような自由診療分野に根差したものであり、公的医療保険を担う一般的な医療機関へ拡大すべきものではなく、自由診療分野を念頭に対応することが適当と述べている。
 同検討会では、既存のガイドラインや関係団体等の意見を聞きつつ「記載してはならない事項」および「最低限記載すべき事項(通常必要とされる治療内容や回数、費用、治療のリスク等)」を規定したガイドラインを策定していくとしており、今後の具体的な記載項目が注目される。
厚生労働省のホームページ
※資料2「医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書(案)」を参照。

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