九州厚生局が、熊本と長崎で1件ずつ歯科医院の保険医療機関の指定取消処分を公表

 2月28日、九州厚生局は熊本県と長崎県で各1件、保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消を行ったことを公表した。
 どちらもの根拠も不正請求によるもので、熊本県の事例では不正請求額が1,170,131円と不当請求額が56,074円、長崎県の事例では不正請求額が1,290,629円と不当請求額が118,564円であったとしている。
九州厚生局のホームページ

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