東京高裁、省令で大衆薬のネット販売を禁止するのは違法とする判決を言い渡し

 4月26日、東京高等裁判所は医薬品ネット販売を省令で規制するのは違法として、ケンコーコム株式会社と有限会社ウェルネットが国に対して提起していた控訴審について、原告側勝訴の判決を言い渡した。
 2009年の改正薬事法により大衆薬は第1類~第3類に分類されたが、厚生労働省は省令で第1類と第2類の医薬品については薬局等での対面販売に限るとして、ネット販売を原則として禁止している。今回の判決はこれを明確に否定し、改正薬事法にはネット販売禁止の根拠がなく省令での規制は違法としており、厚生労働省にとっては相当に厳しい言い渡しとなった。
 ケンコーコム株式会社は日本オンラインドラッグ協会の名で、「国会による立法という民主主義原則を逸脱し、一部の既得権益を優遇するかのような不合理かつ不公正な規制を官僚の裁量により省令で制定することが、司法の良識において明確に否定された」として、判決を歓迎する声明を発表し、国及び厚生労働大臣に対して「判決を厳粛に受け止め、上告に踏み切ることのないよう切望」するとしている。
「医薬品ネット販売の権利確認等請求事件」の勝訴判決に対する声明.pdf

カテゴリー: 政治・行政   パーマリンク

コメントは受け付けていません。