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被保険者証への性別の記載、必要だがやむを得ない理由のある希望者には、表記の工夫で対応することを認める

 厚生労働省は、島根県松江市から照会のあった被保険者証への性別の記載について、戸籍上の性別がわかるようにする必要はあるとしながらも性同一性障害の人等への配慮のため、表記を工夫することについては認める回答を発出した。  性別記載の必要性については、性別に由来する疾患や診療行為があること、国民健康保険においては記載事項は住民基本台帳を基礎としていること等を挙げ、被保険者証の必要記載事項であるとしているが、被保険者から要望があり、保険者がやむを得ない理由があると判断する場合には、表面には「裏面参照」とだけ記し、裏面に「戸籍上の性別は男(又は女)」等と記載することが考えられるとしている。  国民健康保険以外の他の医療制度の保険者についても、上記の取り扱いができることを別途、知らせていく予定であるとしている。

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