「医療機関のホームページに関するガイドライン(仮称)」の大枠が固まる

 2月29日、厚生労働省において「第11回 医療情報の提供のあり方に関する検討会」が開催され、美容医療や歯科インプラントを念頭に置いている「医療機関のホームページに関するガイドライン(仮称)」の大枠が固められた。
 検討会資料によると、医療機関のホームページを広告と見なすことは患者側のデメリットもあるとして、引き続きホームページを広告とは見なさない方針。ただし、自由診療分野においては何らかの対応が必要ということで、当面はガイドラインの作成により関係団体による自主的な取組を促し、改善を図るとしている。
 また、同検討会では医療に関する広告規制のあり方についても審議しているが、議題となったネガティブリスト方式(広告してはいけない事項を規定)への移行は見送られ、引き続きポジティブリスト方式(広告してもよい事項を規定)が維持される見通しだ。

▼「医療機関のホームページに関するガイドライン(仮称)」のイメージ
1.背景・目的
2.ホームページへの記載が禁止される事項
 1)内容が虚偽にわたるものや、客観的事実であることを証明することができない内容ののもの
 2)他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
 3)内容が誇大なものや、医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
 4)早急な受診を過度にあおる表現や、費用の過度な強調
 5)患者・国民の不安を過度にあおり、受診を促すもの
 6)公序良俗に反するもの
3.ホームページへ記載しなければならない事項
 ・自由診療に関して、通常必要とされる治療内容、費用等
 ・自由診療に関して、治療等のメリットだけではなく、そのリスク、副作用
厚生労働省のホームページ

カテゴリー: 政治・行政   パーマリンク

コメントは受け付けていません。