診療報酬支払基金が「第3次審査情報提供事例(歯科)」として6事例を追加

 社会保険診療報酬支払基金は、第3次審査情報提供事例(歯科)として6事例を追加し、ホームページ上で公表した。今回、追加された6事例は、「歯科疾患管理料2」「顎運動関連検査」「投薬2」「知覚過敏処置」「乳幼児う蝕薬物塗布処置」「歯周基本治療」に関する取り扱い。各事例の概要は下記の通り。
社会保険診療報酬支払基金のホームページ

▼歯科疾患管理料2
 原則として、他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。(留意事項あり)
▼顎運動関連検査
 原則として、咬合採得と当時算定でない顎運動関連検査の算定を認める。
▼投薬2
 原則として、「P」病名のみで、スケーリング実施後に出現した疼痛に対する鎮痛剤の算定を認める。
▼知覚過敏処置
 原則として、同一診療月で同一歯において、「P」及び「Hys」病名で知覚過敏処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該知覚過敏処置の算定を認める。
▼乳幼児う蝕薬物塗布処置
 原則として、著しく歯科診療が困難な者に対し、永久歯の前歯に対する乳幼児う蝕薬物塗布処置の算定を認める。
▼歯周基本治療
 原則として、一連の歯周病治療終了後、一時的に症状が安定した状態にある患者に対し、再度のSRPを繰り返し一定間隔で行うことを認める。(留意事項あり)

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