平成25年4月より、「歯科技工士法施行規則」の一部改正が施行され、歯科技工指示書に患者氏名等の記載必要に

 厚生労働省は10月2日、「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」施行についての通知を発出した。主な変更点は、1)歯科技工指示書に記載する事項について追加、変更を行ったこと、2)歯科技工所の構造設備基準を施行規則に規定することとしたこと、の2点。
 改正の趣旨は、医療技術の進展やインターネットの普及等に伴い、歯科補綴物の委託、製作過程や歯科材料の流通過程が多様化しており、より安心で安全な歯科医療のために、補綴物の製作過程を追跡・把握する体制を確保するためとしている。通知では明確な言及はないが、以前より懸念も示されている中国製技工物の輸入等の問題も念頭にあるとみられる。
 「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」は、平成25年4月1日から施行されることになっている。

▼歯科技工指示書については追加、変更された記載事項
1)患者の氏名を記載
2)「歯科医師の住所及び氏名」を「歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地」に変更
3)歯科技工所の「名称」に加えて、「所在地」を記載

カテゴリー: 政治・行政   パーマリンク

コメントは受け付けていません。