医道審議会・医道分科会の答申を受け、医師・歯科医師44人の行政処分を決定

 厚生労働省は11月14日、医道審議会・医道分科会の答申を受け、医師、歯科医師44人の行政処分を決定した。歯科医師は19人で、うち診療報酬不正請求に関わる処分は7名だった。強制わいせつ等と業務上横領、詐欺の事案で3名の歯科医師が免許取消処分とされている。歯科医師で発表された行政処分は下記の通り。

▼処分対象の違反等/行政処分
1.覚せい剤取締法違反/歯科医業停止3年
2.大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反/歯科医業停止3年
3.障害/歯科医業停止1年
4.危険運転致傷/歯科医業停止2年
5.自動車運転過失致傷害、道路交通法違反/歯科医業停止1年
6.強制わいせつ致傷/免許取消
7.強制わいせつ/免許取消
8.児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
  /歯科医業停止3月
9.業務上横領、詐欺/免許取消
10.窃盗/歯科医業停止9月
11.道路交通法違反/歯科医業停止1月
12.住居侵入、為計業務妨害、名誉棄損、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
  /歯科医業停止1年3月
13.診療報酬不正請求(354万2,964円)/歯科医業停止3月
14.診療報酬不正請求(135万3,433円)/歯科医業停止3月
15.診療報酬不正請求(543万7,366円)/歯科医業停止3月
16.診療報酬不正請求(274万7,980円)/歯科医業停止3月
17.診療報酬不正請求(654万4,294円)/歯科医業停止3月
18.診療報酬不正請求(403万6,110円)/歯科医業停止3月
19.診療報酬不正請求(464万5,238円)/歯科医業停止3月

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