厚生労働省が「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を制定、平成34年の等拓目標は「3歳児でう蝕なし」90%、「8020達成者」50%など掲げる

 厚生労働省は7月23日、「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を制定し、厚生労働大臣名で官報とホームページにおいて告示を行った。
 昨年8月の「歯科口腔保健の推進に関する法律」施行を受けたもので、
  第一)歯科口腔保健の推進のための基本的な方針
  第二)歯科口腔保健を推進するための目標・計画に関する事項
  第三)都道府県及び市町村の歯科口腔保健の基本的事項の策定に関する事項
  第四)調査及び研究に関する基本的な事項
  第五)その他歯科口腔保健の推進に関する重要事項
からなっている。さらに第二の「目標・計画」については別表として1~4を掲げ、10年後の平成34年における到達目標を具体的な数値で示している。
 特に「3歳児でう蝕のない者の割合」を90%(現状77.1%)、「80歳で20歯以上の字部の歯を有する者の割合」を50%(現状25.0%)など「歯科疾患の予防における目標・計画」については、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期のライフステージ別に細かく数値目標を設定した。
厚生労働省のホームページ
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項に関する目標等について.pdf

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